ご利用の流れ

ステップ1見出しバナー

お問い合わせ・体験

まずは、児童発達支援の利用に関してお電話または、メールにてお問い合わせください。事業所の方針や療育内容もお話させていただきます。事業所の見学や面談のご予約も受付中です。
ご都合のよいお日にちまたは、お子様に合わせたプログラム日に、ご家族と共に1度、こ‘体験に来ていただき、お子様に対するご不安やお悩みについてご相談ください。

お問い合わせ

ステップ2見出しバナー

申請

通所受給者証発行申請

児童発達支援の事業所を利用するには、障害児通所受給者証が必要になります。お住まいの自治体にある障害福祉課に受給者証の発行申請をお願いいたします。(※発行まで1~2ヵ月程度かかる場合もございます)
通所受給者証の申請方法や必要な書類など市区町村によって異なる場合もございますので、気になることがございましたらお気軽にご相談ください。

ステップ3見出しバナー

お申し込み・ご契約

ご利用開始日や日数をご相談の上、ご契約となります。
こ希望の曜日、 お時間などをお知らせください。
ご契約には「受給者証」と「印鑑」が必要になります。

打ち合わせ契約

ステップ4
見出しバナー

モニタリング

アセスメント・療育・モニタリング

お子様の得意、不得意なところを見させていただき 「個別支援計画」を作成いたします。 ご同意いただきましたら、 ご利用開始です。6か月に1度、モニタリングを行い、お子様の成長などをご共有いただいた上で、新しい「個別支援計画」を作成させていただきます。

ご利用料金について

ご利用料金
世帯収入状況負担上限月額
生活保護受給世帯0円/月
市町村民税非課税世帯0円/月
市町村民税課税世帯(収入が約920万円以下の世帯)4,600円/月
上記以外37,200円/月
障害児利用者負担

※世帯収入により負担金に月額上限がございます。
※収入が約920万円以下の世帯が対象となります。

2019年10月1日から

3歳から5歳までの障害のあるお子様たちのため、児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。

無償となるサービス
・児童発達支援・福祉型障害児入所施設・医療型児童発達支援・医療型障害児入所施設・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援

無償化の対象となるお子様
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」になります。

時期対象者
2019年10月1日~2020年3月31日誕生日が2013年4月2日~2016年4月1日までの障害のあるお子様
2020年4月1日~2021年3月31日誕生日が2014年4月2日~2017年4月1日までの障害のあるお子様
無償化の対象となる具体例

※以降は、受給者証に無償化対象期間が明記されます。
※無償化にあたり、基本的には新たな手続きなどは必要なく、幼稚園、保育園、保育所、認定こども園などと、両方を利用する場合、両方とも無償化の対象となります。